いろんなSNSがある時代。写真もいいけど、イラストのアイコンとかも気になって調べていました。
そしたらココナラというアプリが出てきました。
アプリで簡単にイラストを依頼して購入することができるということで、実際に依頼してみました!
ココナラをインストールしてイラスト依頼!
アプリを開くとイラスト依頼やライターの依頼やVtuberのモデル作成などいろんな項目がでてきました。
ブログに使うアイコンが欲しかったので
検索機能を使って ブログ アイコン で検索をかけてみました。
そしたらたくさんの方がいろんな値段でイラスト依頼を受けていました。
よく見た値段帯は2000円~10000円くらいでした。
初めてで1万円とかかける勇気はありませんでした。
なので検索で値段を絞り込んでもう一度検索をかけてみました。
そしたら2500円で自分好みのイラストを描いている人を見つけました。
自分のタイプの絵柄の方を見つけました!
自分の好みとお財布と相談して取引をしていきましょう!
好みの絵柄のイラストレーターさんを見つけたら取り引き!
取引となったら、まずサービスの購入から始まります。
まずはお支払い
先にお金を払ってからイラストレーターさんとトークルームでやり取りになります。
取り引きの流れは公式サイトのこちらから
トークルームでの取り引き
私が依頼した方の場合はトークルームで伝えてほしい希望内容をテンプレートにまとめてくれていたので、それに合わせて依頼内容を送りました。
容姿や表情、服装の希望を相手に伝えました。
それと一緒に私は自身の写真を送って
って感じで依頼しました。
自分の写真を送って、似顔絵を描いてもらうこともできます。
依頼したイラストが送られてくる
ラフ画が送られ、修正の希望点がないか聞かれました。
自分好みのイラストを描いている人ではいましたが、想像以上に好みのイラストが送られてきてとても満足しました。
可愛いイラストを描いてもらった感謝と、修正の希望がないことを伝えました。
その後完成イラストが送られて来ました。それが今吹き出しに出ているイラストです。
可愛いです。
完成品を受け取って取り引きが終了します。
イラストレーターさんによって商用利用してもいいか、二次利用してもいいかが記載されているので、イラストを依頼するときはしっかり確認しておきましょう。
しっかり確認しておかないと著作権での揉め事に繋がります。
そんな揉め事を起こさないためにも著作権については学んでおかないといけません。
ということで、ココナラでイラスト依頼するときに書いてある商用利用と二次利用について掘り下げていきます。
商用利用と二次利用について
商用利用
商業利用とは
営利目的で利用すること。その資源を二次利用したり、販売チャネルとして用いたりすることで、利益を得ること。「商用利用」とも言う。
「商業利用(しょうぎょうりよう)」の意味や使い方 Weblio辞書
という意味です。
利益につながることへの利用は商用利用になるようですね。
事業や、その事業の製品・サービスの利益を促進する活動への使用も商用利用となります。
ブログは広告収入などから利益をだすものになるので、アイコンで使う場合や吹き出しに使う場合も利益を促進する行為となりますね。
私のようにブログのアイコンとして利用したい方は商業利用をOKにしているイラストレーターさんとの取り引きが必要になりますね。
二次利用
二次利用とは
原作品・原論文・原資料などを引用・転載・コピーするなどして利用すること。
二次利用(にじりよう)の意味 – goo国語辞書
という意味です。
ブログのアイコン用で依頼してブログアイコンとしてイラストを使用するのは一次利用。
その目的以外で使用する(チラシや名刺でそのイラストを使用するなど)ことを二次利用といいます。
著作権法第95条に商業用レコードの二次使用についての文言は書いてありますが、イラストについては書いてないみたいですね。
著作権法で定義されていないグレーな部分みたいですね。
取引先のイラストレーターさんと使用用途についてはよく話し合うことがトラブルを未然に防ぐ一番の方法みたいですね。
取り引きのトークルームで使用用途をしっかり述べて、それをOKしてくれるか確認しましょう。
使用用途で商用利用、二次利用可能か要確認!
ココナラではイラストレーターを選ぶ段階で商用利用可か、二次利用可かは大抵書いてあるのでしっかり確認しましょう。
Twitterのアイコンなどで利用して、他のことに使うことがないのであれば、著作権については気にしなくても大丈夫です。
ブログなどお金が発生する可能性があるものや、いくつかの使用用途を考えている方は商用利用・二次利用どちらもOKにしているイラストレーターさんに依頼できればベターですね。
使用用途によっては著作権に対する対応がわかりにくいものがあるかと思います。
そうゆう場合はイラストを取引している時に聞いちゃうのがいいです。
使用用途を伝えて、その使い方をしてもいいかイラストを描いた本人に確認すれば間違いないですからね。